シングルマザーとして子供を育てていくにはある程度の収入が必要です。副業の検討も必要かもしれません。副業を行うときに気になるのが税金・確定申告の対応です。
大雑把ですが、給与所得者が給与以外の所得を得た場合、それが20万円以上になると所得税がかかるので申告しなければいけない。と把握していました。ちなみに住民税は20万円以下でも課税対象になるようです。副業からみの情報商材でも、確定申告周りはよくかかれているようですね。
さて、下記のようにネット関係の収入をまとめていますが、アフィリエイトとか広告収入は雀の涙なのですが、オークションでの不用品販売がそこそこの金額になっています。このままだと、20万円/年を超えることがあるのかも。。。とちょっと心配になりました。
そこで、オークションでの不用品販売が課税対象か確認してみました。
不用品販売は、課税対象ではない!
生活用動産(服とか、家具とか、ベビー用品とか)は販売しても課税対象にはならないそうです。ただし、1組・1個の価額が30万円を超える贅沢品(宝石類や骨董品など)は販売利益が出ている場合、譲渡所得として課税の対象になります。
ただ譲渡所得には年間50万円の特別控除というものがあるそうで、例えばティファニーの婚約指輪売ったら40万円儲かってしまったわ。などという場合は、課税されないそうです。
ただし販売しているものが生活用動産であっても、転売目的で仕入れを行っている事業として認められるような場合は、課税対象となります。またその品物が中古品の場合、古物商などの権利も必要だとか。
難しくなってきましたが、普通に家にある不用品を処分しているだけなら課税対象にはならないそうです。ほっとしました。
まぁ、なんとなくモノがお金になって儲かった気がしてますが、そもそも買った値段よりずいぶん安く売っていますから利益なんて出てないんですけどね。
というわけで、安心してメルカリで販売していこうと思います。そろそろ秋物を売り始めようかな?
はい、招待コードはいつもの KAHQGC です!あなたにも私にも300ptが入ります。
- 作者: 関行宏
- 出版社/メーカー: 明日香出版社
- 発売日: 2013/02/20
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (1件) を見る
私も買いました。中古で...。