調停離婚し、自分の戸籍をつくった場合、記載事項がどうなるのか、書いてあるページが見つからなかったので記事にしてみました。なお、戸籍は3世代が同じ戸籍には入れないので子供がいる場合には、新たな戸籍をつくることになりますが、自分ひとりであれば従来の戸籍に戻るという選択肢があります。
ここで紹介しているのは、子連れで調停離婚し、新規の戸籍を作成した場合の戸籍です。
航空会社のマイレージ関係の対応に戸籍が必要だったので、個人事項証明を取得しました。
普通マイレージ関連の対応は、姓が変わったことを証明できれば十分なので、戸籍までは必要ないのですが、諸事情により取得したものです。このあたりは別途、記事にできればと思っています。
個人事項証明
本籍 | ○○県△△市○○1丁目1番 |
氏名 | 田中 美加 |
戸籍事項 | |
戸籍編製 | 【編製日】平成28年10月3日 |
戸籍に記録されている者 | 【名】美加 |
【生年月日】昭和xx年y月z日 | |
【父】田中 一郎 | |
【母】田中 花子 | |
【続柄】長女 | |
身分事項 | |
出生 | 【出生日】昭和xx年y月z日 |
【出生地】○○県××市 | |
【届出日】昭和xx年y月z日 | |
【届出人】父 | |
離婚 | 【離婚の調停成立日】平成28年9月26日 |
【配偶者氏名】鈴木 大介 | |
【届出日】平成28年9月30日 | |
【送付を受けた日】平成28年10月3日 | |
【受理者】○○県△△市長 | |
【従前戸籍】○○県○○市○○1丁目1番 鈴木大介 |
これは,戸籍中の一部の者について記録されている事項の全部を証明した書面である。
平成xx年yy月zz日
その他
離婚成立日は、調停日となりますが、届出日、編製日などはその後のスケジュールによります。
下記記事が参考になれば幸いです。