養育費の受け取り方を決める前に読んでほしい!
今年も児童扶養手当の現況届提出時期がやってきました。
現況届を提出する際には、養育費の申告が必要で、受け取っている養育費の8割が収入に合計されて手当の対象となるかが判断される。という話を昨年もこの時期に書きました。
今年も現況届が送られてきて、さて養育費を書こうかな。と思って記入方法の説明を読んでいたところ、すごい(?)事実を発見しました。昨年は見落としていたのかな。養育費をある方法でもらった場合、養育費として申告しなくていいそうです。行政からの案内に記載されているものなので、もちろん合法です。
養育費を申告しなくてよい場合とは
- お金ではなく物で受け取る
- 父親(母親)以外の親族からもらう
- 慰謝料という名目でもらう
- 家賃や学費や保険料として、父親(母親)が直接、大家さんや学校、保険会社に支払う
いずれも養育費を払う側の協力も必要なので、我が家に適用はできなかったのですが、調整可能な方は実践してみてはいかがでしょうか。
我が家は、私の口座に慰謝料が振り込まれていますが、そこから保険料が引き落とされています。惜しい!知っていれば違う方法にしたのになぁ。と思います。
ただ養育費の額が問題になってくるのは、児童扶養手当の現況届だけのようなので、自分の収入だけで既に給付対象外になっている人には、あまり意味のない小細工かもしれません。
これから養育費について調整する方々に少しでも参考になれば幸いです。